メリット
・弁護士・司法書士に依頼すれば、貸金業者の請求・取り立てが直ちに止まる。
・免責の決定がされると、借金の返済義務がなくなる。
・無収入でも利用することができる。
デメリット
・一定の財産を除いて、全ての財産が処分される。
・自己破産の手続期間中、宅地建物取引主任者・保険外交員・警備員等の資格制限がある。
・破産管財人が選任された場合には、破産管財人に郵便物が郵送され自由に開封される。
・保証人がついている借金については、保証人に請求がいくことになる。
・一度免責が確定したら7年間は再び自己破産をすることができなくなる。
・5年〜10年、新たな借入れやクレジットカードの作成が困難になる。
・官報に掲載される。
・破産者名簿に記載される。(一定期間)
・自己破産の手続の期間中、住所の移転や旅行を制限される場合がある。

