個人民事再生Q&A

Q.アルバイトでも個人民事再生を利用できますか?

A.アルバイトやフリーターであっても安定した収入があれば個人民事再生を利用することがで
     きます。

Q.個人民事再生と自己破産はどう違いますか? 

A.個人民事再生と自己破産との違いは、借金を返済するかしないか、財産が残せるかどう
     か、資格制限がされるかされないか、などの点で異なります。

自己破産
・借金は原則としてゼロになる
・借金の総額に制限なし
・無収入でも申立てが可能
・資格制限あり
・免責不許可事由あり(ギャンブル・浪費など)
・住宅などの財産は処分される    

個人民事再生 
・借金は大幅に減額されて原則3年で返済 
・借金の総額は5000万円以下(住宅ローンは除く) 
・安定した収入が必要 
・資格制限なし
・免責不許可事由なし 
・住宅ローン特則を利用すれば住宅を維持できる。他の財産も処分されない

Q.一部の借金だけを個人民事再生で処理できますか?

A.任意整理では必ずしも全部の債権者と対象とする必要はなく、一部の債権者だけを対象
     にすることができますが、個人民事再生では全債権者をまとめて取り扱う必要がありま
     す。従って、家族・友人・会社からの借金は除いて、消費者金融の借金だけを個人民事再
     生で処理するようなことはできません。

Q.個人民事再生をするとローンの残っている車はどうなりますか?

A.上記Q&A同様、個人民事再生手続きでは、全ての債権者を対象にしなければなりません
     ので、ローンの残っている車があってもそのローン会社だけを除いて手続きを進めることは
     できません。ローンが残っている場合、車の所有権は通常ローン会社にありますので、個
     人民事再生の申立てをすると、車は原則としてローン会社に引き上げられてしまいます。


Q.借金の主な原因はギャンブルや浪費です。個人民事再生を利用できますか?

A.個人民事再生は,自己破産と異なり,免責不許可事由がないので、借金の原因がギャン
     ブル等の場合でも,個人民事再生を利用することができます。

Q.個人民事再生をすると保証人はどうなりますか?

A.この場合、住宅ローンの保証人と住宅ローン以外の借金の保証人の2つに分けて考える
    必要があります。住宅ローンの保証人については、住宅ローンを滞納しない限り,保証人に
    請求がいくことはありません。個人民事再生をしても、住宅ローンは一切減額されないの
    で,住宅ローン会社は何も影響も受けないからです。一方、住宅ローン以外の借金の保証
    人の場合、個人民事再生手続で免除された借金を保証人が負うことになります。債権者は
    保証人に対して,全額を一括して請求するでしょうから、保証人も返済が困難であれば,同
    時に債務整理をする必要があります。

Q.小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選択すればいいですか?  

A.小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらの要件も満たす場合、選択の余地が出てき
     ますが、以下のような特徴があります。 

小規模個人再生
・返済額が一般的に給与所得者等再生より低く抑えることができる。
・債権者からの異議が半数に達したら棄却される。 
 
給与所得者等再生
・返済額が小規模個人再生より多くなる傾向がある。
・債権者からの異議を認めないため棄却されることは無い。

現在では民間の金融機関等は小規模個人再生手続の際にほとんど反対しませんので、大半は小規模個人再生手続きを選択しています。

Q.以前、自己破産したことがありますが個人民事再生を利用できますか?

A.給与所得者等再生は自己破産をした後7年間は利用できませんが、小規模個人再生には
     このような制限はありません。


Q.住宅ローンを滞納しています。このような場合も個人民事再生を利用できますか?

A.住宅ローンの返済が滞ると、保証会社が代わりに銀行へ返済(代位弁済)してしまうことが
     ありますが、その場合は債権者は銀行から保証会社に移ります。 保証会社が代位弁済し
     てから6ヶ月以内であれば、住宅ローン特則を使うことができますが、それを越えてしまうと
     住宅ローン特則を使うことはできません。