Q.既に完済していますが、過払い金は請求できますか?
A.できます。ただし、取り引きが終了した日から10年経過していれば時効で消滅してしまい
ます。
Q.完済した貸金業者のカード、契約書等の資料がありません。過払い金は請求でき
ますか?
A.できます。カードや契約書がなくても、過払い金を請求しようとする者から請求があれば
貸金業者には取引履歴を開示する義務があるので、安心して下さい。
Q.銀行のカードローンでも過払い金の請求はできますか?
A.残念ながらできません。銀行のカードローンなど、利息制限法以内の利率で貸付けをして
いる会社に対しては過払い金は発生しません。
Q.ショッピングでも過払い金の請求はできますか?
A.残念ながらできません。ショッピングには、利息制限法の適用がありませんので、過払い
金は発生しません。返済が苦しいのであれば任意整理をお勧めします。
Q.信販会社のキャッシングでも過払い金の請求はできますか?
A.信販会社のキャッシングでも利息制限法の利率を超えて貸付けている場合がありますの
で、そのときには過払い金を請求できます。
Q.貸金業者から利率を18%に引き下げるとの通知が来ましたが、過払い金を請求
できますか?
A.過去に18%以上の利率で利息を払っていれば過払い金を請求できます。
Q.過払い金が発生していれば、必ず返還されるのですか?
A.原則として返還してもらえます。ただし一部の中小の貸金業者は裁判をしても全く返還する
意思がなかったり(本来の金額の1割か2割しか返還できないの一点張り)、判決をとり強
制執行しても、預金口座が見つからない等功を奏しない場合もあります。
Q.以前、特定調停で借金をゼロにしましたが、いろいろ調べてみると過払いになって
いたのではないかと思いました。すでに特定調停で話し合いが終わっている場合
にも過払い金の請求はできますか?
A.@調停の文言が「債務を負担していないことを確認する」となっている場合とA調停の文言
が「相互に債権債務がないことを確認する」という記載になっているが、取引履歴の開示が
途中の段階で調停が成立してしまった場合に分かれると思います。
@の場合は、債権がないことは調書に記載されていないので、過払い金の請求ができま
す。
Aのように、債権がないことを調書に記載した場合でも、調停で貸金業者との取引履歴の
開示が途中だった場合は、未開示の部分について過払い金の請求ができる可能性が高
いです。
Q.個人で過払い金の請求はできますか?
A.できます。ただし、貸金業者の中には、全く交渉に応じなかったり、大幅な減額を提示した
り貸金業者のペースですすめられることも考えられます。確かに費用はかかりますが、専
門家に依頼したほうが迅速かつ有利な条件を引き出せます。
Q.過払い金の請求をして、逆に損をすることはありませんか?
A.上記Q&Aのように、事実上、回収できない業者もあります。その場合、回収できた金額以
上の報酬を請求することはありませんので、損をすることはありません。
Q.どこの事務所に依頼しても、結果は同じですか?
A.事務所により異なるのが現状です。弁護士・司法書士にもそれぞれ得意とする専門分野
があります。債務整理・過払い金返還請求を専門にしている事務所を探されると良いでしょ
う。
Q.過払い金を請求すると貸金業者から嫌がらせを受けませんか?
A.悪質なヤミ金融業者などでない限り、そのような事はありません。