自己破産とは、今ある借金を利息制限法の利率に引き直しても、返済が不可能な場合、裁判所に申し立てることにより、借金を免除してもらう手続きです。 財産もなくなりますが、借金もなくなる万策尽きた最後の方法といえます。財産を失うといっても、一定額の現金・生活必需品等は持ち続けることができます。
自己破産の手続きの流れ
同時廃止の場合
債務整理のご相談・ご依頼
各債権者に受任通知を発送・取引履歴の開示請求
自己破産に必要な書類の収集・申し立て書類の作成
自己破産の申し立て
裁判官と面接(破産審尋)
破産手続開始決定
同時廃止(めぼしい財産がない場合)
再び裁判官と面接(免責審尋)
免責決定
免責の確定
自己破産のメリット・デメリット
メリット
・弁護士・司法書士に依頼すれば、貸金業者の請求・取り立てが直ちに止まる。
・免責の決定がされると、借金の返済義務がなくなる。
・無収入でも利用することができる。
デメリット
・一定の財産を除いて、全ての財産が処分される。
・自己破産の手続期間中、宅地建物取引主任者・保険外交員・警備員等の資格制限がある。
・破産管財人が選任された場合には、破産管財人に郵便物が郵送され自由に開封される。
・保証人がついている借金については、保証人に請求がいくことになる。
・一度免責が確定したら7年間は再び自己破産をすることができなくなる。
・5年〜10年、新たな借入れやクレジットカードの作成が困難になる。
・官報に掲載される。
・破産者名簿に記載される。(一定期間)
・自己破産の手続の期間中、住所の移転や旅行を制限される場合がある。