個人民事再生とは
個人民事再生を利用できる要件
個人民事再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。以下の要件を満たす方が利用できます。
(1) 小規模個人再生
- 返済不能となるおそれがある方
- 住宅ローンの残債務を除き、担保の付いていない債務の合計が5,000万円以下の方
- 継続的に反復して収入が見込まれる方
(2) 給与所得者等再生
- 小規模個人再生の要件に加え,給与等の定期的な収入を得る見込みがあり,その収入の変動幅が少ない方
以上の要件を満たし、再生計画が裁判所に認可決定されると借金が減額されることになります。 給与所得者等再生を利用できる方は小規模個人再生を選択することもできます。
返済する金額は?
任意整理は、原則として利息制限法に引き直しした金額を一括または分割で返済していくのに対して個人民事再生は、その額をさらに裁判手続きにより減額して原則3年間で分割返済していきます。返済する額は小規模個人再生は下記の@Aのうち1番多い金額、給与所得者等再生は@ABのうち1番多い金額です。
@借金の総額 返済金額
100万円未満 全額(減額されない)
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金の総額の5分の1
1500万円以上3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万円以下 借金の総額の10分の1
A保有財産の評価額
これは「もし仮に、自己破産した場合に債権者へ配当される金額」に相当するものです。要するに、自己破産すると債務者が所有している財産は、原則としてすべて処分されて債権者に配当されるのですから、個人再生手続きにおいても、「自己破産した場合に債権者へ配当される金額」以上は返済する必要があるということです。清算価値保障原則と呼ばれています。
B可処分所得の2年分の額
債務者の年収額から政令で定められた必要な費用を控除した額の2年分の額
住宅ローン特則とは
個人民事再生手続きと同時に 住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンの返済方法の変更を認めてもらうことで、住宅を失わずにすみます。 ただし住宅ローン特則は返済総額を減額するものではありません。 期間の延長は10年まで可能ですが、70歳までに返し終わる必要があります。ただし、債権者の同意があれば10年以上の期間の延長・70歳を越えての返済も可能です。
住宅ローン特則の条件
住宅に、住宅ローンを申し込んだ金融機関の抵当権やその住宅ローンを保証する会社(保証会社)の抵当権が設定されている必要があります。ただし、その他のローンを担保する抵当権(消費者金融の不動産担保ローン等)がついている場合は利用できません。住宅ローン特則は、小規模個人再生でも、給与所得者等再生でも利用できます。もちろん、住宅を維持するつもりのない人は、住宅ローン特則を利用する必要はありません。
個人民事再生の手続きの流れ
※各裁判所の運用により、若干、手続きの流れが異なる場合があります。以下は司法書士
が書類を作成し、東京地方裁判所に申し立てた場合を想定
債務整理のご相談・ご依頼
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債権者に受任通知を発送
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個人民事再生に必要な書類の収集・申立書類の作成。
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個人民事再生の申立て
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再生委員の選任
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再生委員との面談
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再生手続開始決定
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債権額の確定
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再生計画案を提出
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債権者の書面決議・意見聴取
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再生計画の認可確定
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債権者へ返済開始
個人民事再生Q&A
Q.アルバイトでも個人民事再生を利用できますか?
A.アルバイトやフリーターであっても安定した収入があれば個人民事再生を利用することがで
きます。
Q.個人民事再生と自己破産はどう違いますか?
A.個人民事再生と自己破産との違いは、借金を返済するかしないか、財産が残せるかどう
か、資格制限がされるかされないか、などの点で異なります。
自己破産
・借金は原則としてゼロになる
・借金の総額に制限なし
・無収入でも申立てが可能
・資格制限あり
・免責不許可事由あり(ギャンブル・浪費など)
・住宅などの財産は処分される
個人民事再生
・借金は大幅に減額されて原則3年で返済
・借金の総額は5000万円以下(住宅ローンは除く)
・安定した収入が必要
・資格制限なし
・免責不許可事由なし
・住宅ローン特則を利用すれば住宅を維持できる。他の財産も処分されない
Q.一部の借金だけを個人民事再生で処理できますか?
A.任意整理では必ずしも全部の債権者と対象とする必要はなく、一部の債権者だけを対象
にすることができますが、個人民事再生では全債権者をまとめて取り扱う必要がありま
す。従って、家族・友人・会社からの借金は除いて、消費者金融の借金だけを個人民事再
生で処理するようなことはできません。
Q.個人民事再生をするとローンの残っている車はどうなりますか?
A.上記Q&A同様、個人民事再生手続きでは、全ての債権者を対象にしなければなりません
ので、ローンの残っている車があってもそのローン会社だけを除いて手続きを進めることは
できません。ローンが残っている場合、車の所有権は通常ローン会社にありますので、個
人民事再生の申立てをすると、車は原則としてローン会社に引き上げられてしまいます。
Q.借金の主な原因はギャンブルや浪費です。個人民事再生を利用できますか?
A.個人民事再生は,自己破産と異なり,免責不許可事由がないので、借金の原因がギャン
ブル等の場合でも,個人民事再生を利用することができます。
Q.個人民事再生をすると保証人はどうなりますか?
A.この場合、住宅ローンの保証人と住宅ローン以外の借金の保証人の2つに分けて考える
必要があります。住宅ローンの保証人については、住宅ローンを滞納しない限り,保証人に
請求がいくことはありません。個人民事再生をしても、住宅ローンは一切減額されないの
で,住宅ローン会社は何も影響も受けないからです。一方、住宅ローン以外の借金の保証
人の場合、個人民事再生手続で免除された借金を保証人が負うことになります。債権者は
保証人に対して,全額を一括して請求するでしょうから、保証人も返済が困難であれば,同
時に債務整理をする必要があります。
Q.小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選択すればいいですか?
A.小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらの要件も満たす場合、選択の余地が出てき
ますが、以下のような特徴があります。
小規模個人再生
・返済額が一般的に給与所得者等再生より低く抑えることができる。
・債権者からの異議が半数に達したら棄却される。
給与所得者等再生
・返済額が小規模個人再生より多くなる傾向がある。
・債権者からの異議を認めないため棄却されることは無い。
現在では民間の金融機関等は小規模個人再生手続の際にほとんど反対しませんので、大半は小規模個人再生手続きを選択しています。
Q.以前、自己破産したことがありますが個人民事再生を利用できますか?
A.給与所得者等再生は自己破産をした後7年間は利用できませんが、小規模個人再生には
このような制限はありません。
Q.住宅ローンを滞納しています。このような場合も個人民事再生を利用できますか?
A.住宅ローンの返済が滞ると、保証会社が代わりに銀行へ返済(代位弁済)してしまうことが
ありますが、その場合は債権者は銀行から保証会社に移ります。 保証会社が代位弁済し
てから6ヶ月以内であれば、住宅ローン特則を使うことができますが、それを越えてしまうと
住宅ローン特則を使うことはできません。
個人民事再生のメリット・デメリット
メリット
- 現在の借金を大幅に減額できる(将来の利息もカットできる)
- 免責不許可事由がない (収入に見合わないギャンブル・浪費でも手続きが可能)
- 自己破産のように資格制限がない
- 住宅、自動車(ローンがついていない場合)を手放すことなく、手続きが進められる
デメリット
- 手続きに時間がかかる
- 原則3年間は返済をしなければならない
- 住宅ローンの返済額は減額されない
- 官報に掲載される
- 信用情報機関に登録される
- 一定期間(5年〜10年)借り入れができなくなる
- 安定した収入がなければ利用できない
- すべての借金を対象とするため、保証人がついている場合、保証人に請求がいくことになる。